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不動産投資のリスクと対策【⑤損害賠償リスク】保険でリスクヘッジする

毎度お世話になっております。
大和財託の藤原です。

昨日は、ホームページ用の私自身の写真撮影をしました。

さすがはプロの仕事で、実物より良く撮影していただきました。
担当していただきましたカメラマンさんに感謝です。

早速、これまで似顔絵を載せていたブログとFaceBookの写真も変更しました。

 

HPの公開までもう少々お待ちください。

 

また、物件情報も徐々に仕入れておりまして、HP公開後に情報を入れていきたいと思います。

一部レインズ物件を含みますが、売り側に条件交渉が可能ですので、まずはお問い合わせくださいませ。

 

さて、シリーズで書いてきました「不動産投資のリスク」について、最終回となります。

これまでの記事を読んでいただくと、リスクに対する考え方を整理していただきやすいと思います。本ブログをデータベース的に活用いただけたら幸いです。

 

不動産投資のリスク
7.損害賠償リスク

私たちはいつどこで、他人から訴えられたり、賠償を求めらるかわかりません。

収益不動産を所有することで、訴えられたり、損賠賠償を求められる可能性があります。

わかりやすい例として、建物の不具合が原因で第三者に危害を加えてしまうケースを見ていきます。

収益不動産を所有することで、オーナーには営繕管理義務が生じます。
民法でいうところの工作物責任(民法717条)となります。

以下に民法条文を挙げさていただきます。

■工作物責任(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任:出典wikibooks) 

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法では、最終的には所有者が責任を負うと明記されているわけです

 

隠れた瑕疵(欠陥)の場合は対策の施しようがないですが、建物を定期的にメンテナンスすることは、工作物責任を免れるために必要なことになります。

加えて、施設賠償責任保険に入ることが対策となります。

この保険に入ることがいかに大切か、以前あった事例をご紹介いたします。
(修行先である武蔵コーポレーションさんに勤務していたいときの経験です)

 

築20年を超えたRC物件をあるオーナー様が他社から購入されました。
その物件は長らく大規模改修を行っておらず、タイルが崩落しそうになっていましたので、大規模改修の提案を何度もさせていただいておりました。
しかし、資金的に行うことができずそのまま時間が経過していきました。

そして、事故が発生しました。

外壁タイルが崩落したのです。

不幸中の幸いで、けが人は出ませんでしたが、建物のそばに駐車していた車数台に落下し、車の窓ガラスが割れたり、ボディに傷がついたりしていました。

当然、すべの修理代金を負担しなければなりません。

そして、このオーナー様は施設賠償責任保険に入っていませんでした

結局そのオーナー様は100万円以上の出費となりました。
(もともと資金が不足していた状況下でしたのでかなりの痛手のようでした。)

 

仮に施設賠償責任保険に加入していたら、審査もありますが全額保険金で賄えてた可能性が高いです。

施設賠償責任保険の保険料は年払いで2万円にも満たないので、加入は必須です。

当社で物件購入されたお客様には、火災・地震保険にセットで、施設賠償責任保険の加入していただきます。

可能な限りのリスクを軽減し、不動産投資における利益を最大化するのが私たちの務めと考えております。

 

以上、不動産投資における損賠賠償リスクとその対策についてでした。

大和財託株式会社
藤原 正明

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