社長ブログ〜積小為大〜
資産運用の重要性①
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
私事ですが、先日誕生日を迎え37歳となりました。
いままでは誕生日会を各方面で行って頂いたのですが、今年からは社員の皆さん主催の誕生日会含め、多くを辞退させていただきましたので、少人数の方々にのみ祝ってもらいました。
20代のころは、37歳と聞くとかなりオジサマの印象でしたが、実際自分がなってみると、まだまだ若い?と感じています。
(おそらく精神面の充実と、フィジカル面が毎年アップグレードされているからだと思います)
とはいえ、平均年齢(男80.75歳)まで私が生きられるとすると、そろそろ折り返し地点となります。
人生を振り返ったときに後悔だけはしないよう、挑戦し続けていきたいと改めて思いました。
私に関わる全ての方が幸せを感じてもらえるよう、これからも人生を攻めてまいります。
さて、本題です。
本日は、「資産運用の重要性 ~社会保険料の値上げを見て~」についてです。
まずはこちらの記事と資料をご覧ください。
1. マネーポスト
2. 厚生労働省
3. 健康保険料・厚生年金保険料一覧(大阪府)
経営者の方や労務担当の方はご存知だと思いますが、今年9月に厚生年金保険料が引き上げられました。
平成16年の小泉政権時代に、今後の少子高齢化を見据え、将来的にも年金制度を維持するため厚生年金保険料を段階的に引き上げることが決まり、これまで段階的に保険料が引き上げられたのでした。
(個人事業主の方が加入する国民年金保険料は今年の3月に既に値上げ済みです)
一応、今回の値上げで厚生年金保険料率は18.3%で固定されることになります。
今後は、年金支給金額を調整などすることで年金制度を維持運営していくことになります。
厚生年金保険料や健康保険料などは労使折半で給料から天引きされる金額と同額を会社が負担しているので、その分も給料とみなすことができます。
となれば、この社会保険料は年収(課税所得)によって負担が変わる(累進課税)所得税と異なり、給与所得者全員が同率の負担をしていることになります。
その割合はなんと、約30%です。(29.2~30.85%)
そして、そこから課税所得に応じた所得税・住民税が課税されます。
年収700万円の方(40歳以上)を例に挙げてみます。(多少端数処理はしています)
年収700万円の方は社会保険料を大体108万円支払っていますので、会社でも108万円を支払っています。
よって、会社はこの会社員の方に実質808万円を支払っていることになります。
この方の収入が給料のみとすると、所得税・住民税は約68万円となります。
社会保険料と税金の合計金額は、
社会保険料 108万円(自己負担)
社会保険料 108万円(会社負担)
所得税・住民税 68万円
合計:284万円
実質年収808万円に占める負担率は「284/808=35.14%」となります。
これが、年収1000万円の方、年収2000万円の方で同様にそれぞれ計算すると負担率は
年収1000万円の方 35.66%
年収2000万円の方 39.73%
となります。
年収が高い方は平成28年から給与所得控除の上限が段階的に引き上げられたことも大きく影響しています。
いかがでしょうか。
おそらく想像以上の負担感ではないでしょうか。
長くなりましたので次回に続きます。
本日は以上となります。
大和財託株式会社
藤原 正明
藤原個人のTwitterを始めました。
不動産関連のつぶやきをしていますので
ぜひフォローくださいませ。(相互フォロー歓迎)
@fujiwaramasaaki