社長ブログ〜積小為大〜
関西圏以外にお住まいの方が、関西圏収益物件を融資を受けて購入するには?③
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
この2週間は決済ラッシュで忙しくさせていただいておりました。
私一人で処理できる仕事量は超えているため、業務を社員のみんなに振り分け、チームで無事取引を完了することが出来ました。
取引完了といっても、当社の場合、その後の賃貸管理も行わせていただきますので、これからが賃貸経営のスタートであり、物件をご購入いただいたお客様と同じ気持ちで今後の管理運用にあたっています。
今年に入り社員を増やしましたが、業績好調につき今月から追加の求人を開始予定です。
優秀な人財を採用し、お客様により良いサービスを提供できるようになればと考えております。
(30歳以下でご興味のある方、チャレンジしてみてください)
さて、本題ということで、前回の続きとなります。
「関西圏以外にお住まいの方が、関西圏の収益物件を購入する方法③」についてです。
前回の記事はこちら
具体の方法についてのご紹介です。
②関西圏に引っ越す(個人、法人)
前回までの記事で、金融機関には営業エリアというものが存在し、一部の全国展開している所以外では、借入人の居住地および対象物件の所在地により、融資に制限がかかるということをお話させていただきました。
営業エリア外に居住している方には融資をしないということです。
これは、信用金庫・信用組合においては法律で営業エリア外には融資出来ないことが定めらえていること、地方銀行においては、拠点から離れていると担保物件管理が出来ないことなどが理由となります。
関西圏の地方銀行、信用金庫、信用組合で融資を引いて不動産投資を行いたい場合も当然営業エリアの問題が出てきます。
居住地が大阪府下であれば、関西圏広域エリアでの不動産投資が可能となります。
※大阪府は東京都に次ぎ、金融機関の数が多く金融機関の競争が激しい状態です。また、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等金融機関の種類が豊富で、物件により使い分けることが可能。
では、首都圏等の関西圏以外に居住している方が関西圏の金融機関から融資を受けて収益物件を購入するにはどのようにすればよいのでしょうか。
個人で融資を受ける場合は、引っ越しすればよいです。
ただ、世の中に関西圏の収益物件を購入するだけを目的に、仕事を辞め家族と引っ越しする方は少数だと思います。
(少数というより限りなくゼロでしょう)
住民票を移せば良いのかとなりますが、金融機関は生活実態が無ければ住んでいるとみなしません。
個人が引っ越すのは現実的でないことが分かります。
法人の場合はどうでしょうか。
関西圏、もっと言えば今後の融資エリアの利便性を考え、大阪府下に事務所を借り、法人登記をすれば、代表者は関西圏以外に居住しつつ、関西圏に本店を持つ法人が出来上がります。
こうすることで、関西圏の金融機関との取引が可能になります。
厳密にいえば、法人の場合でも実態を見られます。
金融機関によって実態の基準が異なります。
ある金融機関では事務所の体を成していればよく、違う金融機関の場合では、従業員が電話応対などが出来る状態であることを求められます。
いずれにしましても、関西圏に法人登記をし、一定の要件を満たすことで地元金融機関から融資を受けることが可能になります。
当社でも実績がございますので、ご興味の方はお問い合わせください。
以上、関西圏以外にお住いの方が関西圏の収益物件に投資する方法について、3回に分けてご紹介させていただきました。
参考にしていただけたら幸いです。
本日は以上となります。
大和財託株式会社
藤原 正明