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社長ブログ〜積小為大〜

不動産投資の優位性6【タックスマネジメントで投資効果を最大限高める!】

2013.07.06

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

本日は修行先の武蔵コーポレーションで、2組の投資相談を行いました。

相談に来られたお客様の傾向が最近変わってきているのを感じます。

私が不動産投資を始めた5年前は、不動産投資によって家賃収入を得ることで、早期リタイアすることを理想とする雰囲気がありました。(ハッピーリタイア的な。)

今でもそのような方もいらっしゃいますが、多くの方は、本業の収入が万一途絶えても、家族を養っていけるだけの家賃収入を得る仕組み構築を目指しているようです。

私自身、安定的な家賃収入を得る仕組みを構築できたため、大企業のサラリーマンという安定を捨て、独立起業の道を歩む決心がつきました。

私個人的には、本業は続けていただき、その上で不動産投資に取り組まれることをおすすめしております。
実際、資産形成のフェーズにおいては、本業の収入が一定以上ないと、スピードを持って物件を購入できません。詳しくは別の機会に譲ります。)

さて、本日は不動産投資の優位性のつづきで、「節税効果」について書いていきます。

不動産投資を勧める理由
5.節税効果で投資効果を高められる

不動産投資をすることで、税金のコントロールが可能となります。(タックスマネジメント)

他の投資で税金をコントロールすることは私の知る限り、出来ません。

合法的に節税ができるのが不動産投資の醍醐味でもありますし、不動産投資の成績にも大きく左右します。

一般的に、収益不動産を探すとき、一番の指標となるのは利回りになると思います。

しかし、一番重要なことは、税引き後にどれだけの現金が手元に残ってるかです。

家賃収入が多くても、その分税負担も大きくなります。
場合によっては税率が上がってしまいます!)

タックスマネジメントによる節税を図り、手元に現金を残すことが不動産投資の最終収支を決定づけます。


その不動産投資における、節税効果について2点ご紹介いたします。

節税効果Ⅰ:所得税・住民税の圧縮

不動産投資をするということは、不動産貸付業という事業を行うことと同じです。

青色申告の届け出を提出し、適正な会計処理をすることで、青色申告65万円控除が受けられます。
(ただし事業的規模であることが条件)

また同居家族が、不動産貸付業の何らかの手伝いをすることで給与を支払う(専従者給与)ことも可能で、所得分散による節税が期待できます。

ここまでは教科書通りのものです。

ここからが大切なことですが、一番効果的なのは、減価償却費で節税を図る方法です。
簡単に申し上げますと、減価償却により帳簿上、不動産貸付業の所得をマイナスにし、そのマイナスを給与所得と損益通算することで節税を図ります。

この方法は高度な専門知識・ノウハウと、税理士との相談も必要ですので、専門家と共同で進めていく必要があります。

私ども大和財託でもご相談は承れますので、ご興味のある方はお問い合わせください。
(ただし、問い合わせフォームは8月完成です。)

Ⅱ.相続税の圧縮

長文になりましたので、次回に譲ります。

本日は以上となります。

大和財託株式会社
藤原 正明

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