社長ブログ〜積小為大〜
民法改正が与える今後の賃貸経営への影響について①
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
早いもので7月になりましたね。
もう1年の半分が終わったということで、毎日がほんと早く感じます。
先週は社員研修旅行のため、ブログ更新を休ませていただきました。
社員研修旅行ではグアムに行ってきましたが、チーム力向上の良い機会になったのではと思います。
これからも、個人個人の力で1+1=2にするのではなく、チームプレーにより1+1>2となるよう、全社員の力を合わせて収益不動産を活用したお客様の資産運用事業に全力で当たってまります。
さて、本題です。
本日は、「民法改正が与える今後の賃貸経営環境の変化」についてです。
先月5月の国会で、改正民法が成立しました。
これから公布から3年以内の施行の見通しです。
民法制定以来、約120年ぶりの改定で、主に債権部分を現代に沿った内容に見直したということです。
賃貸経営を行ううえで、影響しそうな項目は以下の通りです。
①敷金の返還義務の定義化
②賃貸借契約上の連帯保証人の保証限度額を明記(個人の場合)
③設備等故障時の家賃減額
業界紙や報道を見ていますと、インパクトが大きい旨の内容ですが、賃貸経営の最前線にいる私たちからすると、当社が行っている現状からすると大した影響はない、という感想です。
順に解説します。
①敷金の返還義務の定義化
今回の改正で、賃貸住宅の退去時における敷金返還ルールが法律に明記されることになりました。
いままでは、所管である国道交通省が定める原状回復ガイドラインに基づいていましたので、より厳格化された内容となります。
しかし、当社ではそれほど影響はないと感じます。(当社の場合で会社によっては影響はあるかもしれないですが)
理由は以下の通り。
1.そもそも敷金を取っていない
敷金は預り金ですので、そもそも入居時に敷金を取る意義を私はあまり見出せません。
当社の場合、敷金が取れる物件、礼金を取る形での募集にしています。(新築物件などで敷金1・礼金1が取れる場合でも敷金0・礼金2とします)
2.退去時に賃借人に別途費用を請求する場合は特約を締結済み
改正民法では敷金返還は義務化されており、賃貸借契約上、原状回復に際し明記がない場合は、当然に敷金は無条件で返還しなければならなくなります。
当社の場合は、現在も原状回復ガイドラインに基づき、賃貸借契約書を作っており、退去の際に別途汚損状況・賃借人の故意過失による場合は別途費用を請求できるよう賃貸借契約に特約をつけて、万全の体制をとっています。(当社は賃貸オーナーのエージェンドですので、オーナーが有利になるようにしています)
となります。
よって、すでに対応している内容で、改正民法が施工された後でも何も影響がないように業務を回しています。
※顧問弁護士・司法書士と常に法務チェックを行う体制になっています。
次回、②③を解説していきます。
本日は以上となります。
大和財託株式会社
藤原 正明
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