社長ブログ〜積小為大〜
リスクへの備えは万全に。
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
先週桜が咲いたと思えば、今週は急に寒かったりと寒暖の差が大きく、鼻かぜを拗らせてしまいました。
今年はきちんとした花見が出来ず、毎週参拝している大阪護国神社で夜桜を見た位でした。
ということで当社では桜の木を購入しました。
あと1週間程度で開花する予定ですので、ご来社されるお客様に楽しんでいただけたらと思います。
(フラワーアレンジメントが出来る社員がおります。)
さて、賃貸の繁忙期は一応終了となりますが、最近の傾向として地域によってはあるセグメント(単身者向けなど)の需要がこの時期から増えたりと、独自の動きが見られます。
現在当社の入居率は、管理受託当初は空室が多いのもある関係で、95.3%(3か月経過後は99.2%、全体管理戸数577戸)となっておりますが、社員が増えたこともありますので、ゴールデンウィーク前までは活動量は変えずに、このままの勢いでリーシングを継続していく予定です。
本題です。
「本日は不測の事故に備える」です。
今朝の朝刊のトップ記事は非常に興味深いものでした。
愛媛県今治市で平成16年2月に発生した、当時11歳の少年が放課後の校庭で蹴ったサッカーボールがゴールを外れ校外に出て、バイクで走行中の80代男性がボールをよけようとして転び足を骨折。
1年4か月後に入院先で肺炎で死亡したという事故で、遺族側が約5000万円の賠償を求めていました。
1、2審では、親が民法上定められた監督責任を怠ったというこを認め、少年側に約1100万円の賠償金の支払いが命じられました。
昨日の最高裁では一転し、親の監督責任には限度があり、今回の事案では事故を予見できる事は難しかったということで、無罪判決なりました。
個人的に、なくなった方には申し訳ないのですが、最高裁の判断はある意味当然だと感じます。
万一、1、2審が正しいとなれば、非常に生きにくい世の中だと思います。
さて、今回の判決を受けて、賃貸経営において考えてみますと、不動産の所有者には建物を適切に管理し保つ、営繕管理義務がありますが、意に反して第三者に危害を与えてしまう可能性は常に潜んでいます。
では、建物の管理をしっかり行い、営繕管理義務を履行していた状態で、建物を起因とする事故が発生した場合、不動産所有者は責任を免れるのでしょうか。
答えは、免れません。
例えば、建物の壁の一部が崩落したことで、通行人がけがや死亡した場合、不動産所有者は過失の有無を問わず、被害者に賠償をしなければなりません。(無過失責任といいます)
上記の裁判とは性質が全くことなり、全ての責任を負うことになります。
このリスクへの対応策は、
1.建物の維持管理をしっかり行う
2.施設賠償責任保険に加入する
の二点になります。
目先のコストを抑えることも大切ですが、想定されるリスクに備えることは、賃貸経営を永続的に続けるには必要なことです。
特に施設賠償責任保険の加入は必須ですので、未加入の方はぜひ入ることをお勧めいたします。
本日は以上となります。
大和財託株式会社
藤原 正明
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