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金融機関による格付けについて考える その3【新設法人融資スキーム】

出版記念セミナー開催! (大阪開催)
 
11月29日(土)にセミナーを開催します。
 
これから不動産投資を行い方向けのセミナーとなっています。
 
開催詳細は以下を参照ください。
(本セミナーは終了しています)
 
最新セミナー情報はこちら

 
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
 
 
今朝は全国的に今季一番の冷え込みということで、大阪市内も非常に寒かったです。
 
 
私は岩手県出身で、寒さには強かったのですが、もう10年以上大阪に住んでいると寒さ対する耐性がなくなり、今では家族で一番の寒がりとなってしまいました。
 
とはいえ、朝寒いと頭が冴え、気合いが入りますのでこの時期は仕事面では良いといえます。
 
 
季節柄ということもあり、また12月中旬までは契約・決済が立て続けにありますし、セミナー準備・望年会と続きますので、気合いを入れて仕事に打ち込みたいと考えております。
 
年末は南の国にでも行こうかと計画中です。
 
 
 
さて、本題です。
 
 
「金融機関による格付け その3」
 
 
前回の記事はこちら
 
 
 
前回までで、金融機関が貸出先についてどのように評価しているかと、評価を上げるためにはどのようにすれば良いのかをご紹介させていただきました。
 
 
本日は、効率よく物件を購入する方法についてご紹介します。
 
 
方法としては、新設法人を立ち上げ、物件を取得するということになります。
 
 
前回まででご説明のとおり、個人や既に貸家業などの事業を行っている法人は、これまでの実績を見て評価され融資を受けます。(決算書など)
 
 
ここで、個人で借入をしたり、法人で代表者が連帯保証人になる際には、金融機関は個人信用情報について細かく過去の履歴を調査します。
 
 
個人信用情報とは各個人の借入履歴が分かる情報で、金融機関向けに公開されています。
主だったところでは、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構などです。(ご自身で取りに行くことも可能です)
 
 
金融機関は融資をする際に、これらの情報機関に照会をかけ、過去の事故履歴を確認するのです。
 
 
当然に、過去に滞納などの事故があれば新たに借入をすることは困難になります。
 
また、個人の借入が過大にあれば、新たに借入することもできなくなります。
 
 
個人名義でS銀行やO銀行のアパートローンを受けて物件を購入していくと個人の借入金額が数億円になることはざらにあります。
 
属性によっては、借入過多と判断され、新たに融資が受けれなくなるケースもあります。

 
そこで出てくるのが新設法人(資産管理法人)です。
 
 
新設法人で融資を受けることで、個人信用情報に記載されずに融資を受けることができます。
 
 
また新設の法人であれば、法人での実績がないため、金融機関が見るのは個人の属性(年収、本業)や金融資産となります。
 
個人信用情報に過大な借入履歴がなければ、新設法人で比較的容易に融資を受けることができます。
 
 
さらにポイントを言えば、法人での借入については、代表者が連帯債務に入ると信用情報に記録されますが、連帯保証人の場合は記載されません。
 
 
この点を利用し物件を買い増していく方法がありますので、詳しくはお問い合わせください。
 
 
 
本日は以上となります。
 
 
大和財託株式会社
藤原正明

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