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藤原が信用棄損!?

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

10月下旬となり、今週は出版の最終校正や決済など慌ただしく過ぎ去りました。

出版に関しては、表紙データが上がってきました。

アマゾンでは10/31に発売となりますが、書店に並ぶのは11月に入ってからになりそうです。
予約は受け付けているようですので、ご興味のある方はぜひご一読ください。

Amazon書籍紹介ページはこちら
 
閑話休題。

今週は決済ウィークとなりましたが、新たに不動産オーナーになられた方、2棟目と買い増しされた方などなど、お客様それぞれ目的が異なりますが、手段として不動産投資を選択している点は共通です。

 
当社では、過去に取引いただいたお客様からお手紙をいただくことが多く、掲載許可をいただいた方に関しては、当社HPに掲載しています。
大和財託 お客様の声はこちら
 
もちろん、物件を購入してからが不動産投資(賃貸経営)の本番となりますが、お客様から感謝の声を頂くととてもうれしく思います。
 
 
購入後の運営もしっかり行うことで、管理面でも感謝の声をいただけるよう誠実丁寧に管理業務に力をいれてまいります。
 
最近は、管理のみのご相談も多く、物件によってはお断りするケースも多いのですが、積極的に管理受託も行っている状態です。
 
管理戸数も来月には400戸を超えますので、人員を増強しより良い賃貸管理(プロパティマネジメント)を
に提供できると思います。
 
 
 
さて、本題です。

本日は「信用棄損」についてです。

世に出回る不動産投資に関する噂のなかに、「信用を棄損する」ことについても多くの事が言われています。

・積算価格が高い物件を買わないと、信用棄損となり融資がうけれなくなる。
・法定耐用年数を超えて融資を受けると、信用棄損となり融資が受けられなくなる。
・違法物件、既存不適格物件を購入すると、信用棄損となり融資が受けられなくなる。

などなど、枚挙にいとまがないです。

本当に上記のようなことに抵触すれば、融資はストップしてしまうのでしょうか。

実は全部が嘘です。

私の事例でお話します。

今週決済した物件には、私が購入した物件も入っています。

 
一応お断りをしますが、私(当社)はお客様が絶対購入しないような物件のみ購入しています。
これは、お客様と利益相反の関係にならないようにするためです。
良い物件はお客様が購入し、賃貸経営がうまくいき、2棟・3棟と購入いただくことのほうが長期的には当社にも良いからです。
 
 
 

今回購入した物件も半分が空室で、容積率オーバーかつ昭和40年代の古い建物です。

こういう物件は一般的には融資が付かないのですが、金融機関とのパイプがあるため融資が可能となります。今回も期間23年にて信用金庫から調達できました。

本物件は出口戦略は特別設けず、長期保有で回していく方針です。

(売買のみでは一般的に業績の乱高下が大きいため、会社がつぶれないようにストック収入確保に重きを置いています。)
 
今後本ブログでどのように再生するかをご紹介してまいりますので、リフォームの参考にしていただけたらと思います。
話がそれてしまいましたが、このような物件を購入してしまったら、今後私は融資を受けることが出来なくなったのでしょうか。

全くなっていません。

来月にはまたまた訳ありの物件ではありますが、検査済証必須かつ残存年数内の融資が原則の都市銀行の融資を受けて物件を購入することになっています。
(ローン特約はもちろんなしですので、融資内諾はとっています)

もちろん、都市伝説のように書籍やブログに書いている、「法定耐用年数切れの融資による信用棄損」「違法物件による信用棄損」は一切ありません。
 
なぜ今回のような都市伝説が広まったのかは分かりませんが、世に出回る情報には有益なものとそうでないものが混在しているため、受け手側には取捨選択できる能力が必要となります。

ご自身で勉強されるか、信頼できるプロに任せたり聞けるようになることが、大切となります。

 
 
本日は以上となります。
 
 
大和財託株式会社
藤原正明

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