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社長ブログ〜積小為大〜

各種法定点検は実施してますか?

2014.05.20

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
 
 
5月も後半に入り、日に日に暑くなってきました。
 
 
この時期の賃貸の動きは、単身向けは動きが止まっておりますが、ファミリー向けはジューンブライド?を控えてか動きが活発の様です。
 
 
当社では先月から空室の多いファミリー物件の管理を受託しているため、担当者には今の時期に入居付けに力を入れるよう指示を出しているところです。
 
梅雨に入ると賃貸業者様回りも大変ですので、今のうちに周知徹底することがキモだと思っています。
 
 
 
 
さて、本題です。
 
 
本日のテーマは、「各種法定点検を実施しましょう」です。
 
 
当社では月に数棟の収益物件の売買を行わせていただいておりますが、私が最近感じていることが、多くの住居系1棟収益物件では消防設備点検・受水槽清掃点検を数年以上行っていないケースが多いということです。
 
 
個人所有で自主管理物件ならいざしらず、管理会社が入っていたり、不動産業者所有の物件でも半数位は法定点検未実施の物件です。
 
 
これは以下の理由からだと思います。
 
①法定点検する必要があることをそもそも認識していない
②点検コストがもったいないので点検しない
③小規模な一般共同住宅に対しては、行政の監視が甘いため、未実施でも指導が入ることが少ない
 
 
地主系オーナーで自主管理の物件や、不動産投資家の方がオーナーチェンジにて物件取得し自主管理している物件では、主に①の理由から実施していないように思います。
きちんとされている方がほとんどですが。
 
 
先月取引させていただいた物件は、売主が行政から指導が入っていたにもかかわらず、1年以上放置していました。
 
 
②が理由で実施しないのはコンプライアンス的に論外ですが、③も未実施の事由に大きく影響していると思います。
 
 
監視は多少甘くても、それぞれ法律で規制がかかっており、罰則規定も明記されています。
 
 
例えば消防法違反の場合では、点検の未実施、または虚偽の報告をした場合は罰金または拘留が科せられます。
また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の罰金を科せられます。
 
 
少し前の事件ですが、平成13年9月に起き多数の死者を出した東京新宿歌舞伎町ビル火災では、ビル内の避難通路の確保が不十分ということで、ビルオーナー・管理会社に民事・刑事訴訟で実刑判決が下っています。
 
 
 
一般住宅においては、アパートであれば消火器の点検程度ありますし、マンションであっても自動火災報知機・避難器具の点検で済みます。
 
費用も年間3~10万円ですし、何より所有者としての法令順守の姿勢が求められると思います。
 
 
管理会社によっては、消防点検・受水槽点検の実施するかしないかをオーナー側にゆだねているケースも多いようですが、当社では各種法定点検は管理受託の条件としております。
 
 
不動産投資・賃貸経営で利益を求めることは当たり前のことですが、アパートオーナーとしての法的義務を果たすことが大前提となります。
 
 
もし未実施のオーナー様がいらっしゃった場合、明日にでも実施手続きをされてみてください。
 
 
本日の記事はあたりまえのことではありますが、実務をやっていると未実施の物件が多いため、今回ご紹介させていただきました。
 
 
 
本日は以上となります。
 
 
大和財託株式会社
藤原 正明

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