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【司法書士も分業?】関西圏独特の不動産商習慣・事情5

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

今日から3連休の方が多いと思います。
大阪は昨日の雨から一転、初春らしい気持ちいい天気です。

来週には関西では桜の開花もあるようですし、四季の移ろいを楽しんでおります。
賃貸繁忙期と決済が立て込んでいますが、時間を作り花見を楽しめたらと考えてます。

春の引っ越しシーズンは4月までは続きますが、この3連休に新居を見学される方も多いと聞きますので、管理会社としてはこの機を逃さず空室を1室でも多く決めていきたいと考えております。

本日もシリーズものの続きとなります。

関西圏独特の不動産商習慣・事情

⑤司法書士も分業?

これは関西特有の商習慣ですので、ご紹介したいと思います。

投資家の方々からすると、どちらかといえばメリットの少ない商習慣だと思います。

では、ご説明いたします。

不動産取引の際に必ず登場するのが、司法書士の先生方です。

司法書士は不動産登記に関するエキスパートで、wikipediaからの抜粋では、以下のように説明されています。

司法書士は、他人の依頼を受けて、不動産の権利に関する登記又は供託手続きの代理、登記又は供託に関する審査請求手続について代理、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人等の財産管理業務などを業として行う。

司法書士が取り扱う業は多岐にわたるようですが、収益不動産取引の実務上、司法書士に依頼する手続きは

・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・抵当権抹消登記

が一般的かと思います。

では、関西圏と関東圏ではどのように違うのでしょうか。

関東圏であれば上記3つの登記手続きを一人の司法書士が全て行います。

金融機関によっては、専属的な司法書士がおり、買主の借入先によって金融機関から司法書士が指定されるケースが大半です。

では、関西圏ではどうかといえば、それぞれの登記手続きに、それぞれ司法書士が登場するケースがかなりの頻度で発生します。

つまり、所有権移転を担当する司法書士、抵当権設定のみをする司法書士、抵当権抹消を行う司法書士ということになり、1つの取引において最大3名の先生が登場します。

もちろん金融機関指定の司法書士に、抵当権設定以外の登記も依頼すればよいのですが、売主・売り側仲介業者の都合や、買主・買い側仲介業者の絡みで、それぞれ別の司法書士に依頼するケースが多いです。

売主側に借り入れが無く抵当権がついていない場合でも、「売渡証書」のみ担当する司法書士が登場したりと、なんでもかんでも分業がなされているのが関西の不動産取引商習慣です。

(前回のあんこ業者みたいに、仕事をシェア?するのが関西流です。)

不動産投資家、特に購入者の方からみれば、所有権移転と抵当権設定の司法書士が異なると、登記手続き費用が割高になるケースが往々にしてあるように思います。

関東在住のお客様に上記のことをお伝えすると、かなり驚かれます。

今回の例の様に、不動産はその地域ごとに特異な商習慣・マーケットがありますので、地域性を理解したうえで不動産投資をすることを大切ということです。

参考にしていただけたらと思います。

本日は以上となります。

大和財託株式会社
藤原 正明

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