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社長ブログ〜積小為大〜

法人向け生命保険節税に変わる築古アパート節税の方法 概要篇

2020.09.19

「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」Amazonにて好評発売中

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

今週は中途社員が4名入社しました。

新型コロナウイルスへの過剰対策の影響で多くの企業が業績を落とし、早期退職・人員整理・減給・賞与無しなど雇用不安が広がっています。

当社はこういった状況下をある意味チャンスととらえ、優秀な人財獲得の好機として積極採用をしています。

20代の若手人財から、50代のベテラン人財まで、当社の事業展開を踏まえて幅広い年代・職種で採用をしています。

こういった人財の仕込みが数年後の会社の発展に大きくかかわってくると考えています。

プレスリリースした通り、来週には東京の拠点を増床移転し、東京支店から東京本社へと改称し、東京・大阪の二本社体制で事業展開を加速していきます。

プレスリリースはこちら

一人でも多くの方に資産運用サービスを提供し、事業発展により雇用を創造し、社会に貢献していける会社を追求していきます。

さて、本題です。

本日は、

法人向け生命保険節税に変わる築古アパート節税の方法

についてです。

本ブログでもたびたび取り上げている、収益不動産の減価償却費を活用した節税スキームですが、個人のみならず法人でもメリットがあり活用できるという話になります。

※個人の場合は、保有中の適用税率と売却時の適用税率が異なるために、減価償却費×(保有中税率 -売却時税率)分がまるまる節税になるというメリットがあります。

法人の場合は、保有中も売却時も適用税率が変わらないため個人のように税率差が取れず、節税と言っても実態は税の繰り延べになります。

ただし法人、特に事業法人が課税時期を自在にコントロールすることは、節税することで自社の当座キャッシュポジションを高めたり、決算対策として利益が欲しいときの益出し装置としてかなり有益なこともまた事実です。

これまで法人向け節税の手法としてメジャーだったのが生命保険を活用した方法です。

会社のお金でオーナー社長の身体に生命保険をかけ、支払保険料が全て損金扱いとなり所得を圧縮できる、というものです。

この手の仕組みの生命保険は逓増定期保険になっていて、解約時に支払った保険料がどれだけ戻ってくるかという解約返戻率が毎年変わるという商品設計で、保険商品にもよりますが5~10年位でピークを迎えその後返戻率は下落していくという特徴があります。

ピーク時の解約返戻率は高くて80%強でした。

よって、返戻率が高いどこかで保険を解約する必要があることと、支払った保険料が全額戻ってくるわけではないというのが実態でした。

※生命保険会社は、繰り延べた税金を解約返戻金に加えて実質返戻率と称して支払保険料100%を超える金銭メリットがあるという資料をつくっていましたが、それは欺瞞・嘘です。繰り延べた税金は後から課税されるのでその分は帰ってくるお金に考慮するべきではありません。支払った保険料に対してどう戻ってきたか、というのが正しい考え方です。

さて、この生命保険節税は、現在は活用されていません

2019年に当局の指導により現在は商品設計の条件が変わってしまい、節税には不向きとなり最近は行われていません。
支払った保険料のどれくらいが損金扱いになるのかによって、解約返戻率の幅が制限されるようになったのです。
その結果、損金が取りにくくなり、かつ返戻率も下がり、税の繰り延べ効果より解約時の支払保険料と返戻金の金額差が大きくなり、メリットが無くなったのです。税の繰り延べはできるけど、支払った金額より返戻金の金額が以前より小さくなったということです。

※もちろん、死亡保障を取るという目的においては生命保険は有効です。
最近は、全損・半損の生命保険は廃れ、支払保険料を全て資産計上する保険が主流になってきているようです。

コロナショックにおいて本業の業績が短期的に大きく悪化した事業法人は多いと思います。
こういう不測の事態においては、何にしてもキャッシュが手元にどれだけあるかというのが大切です。

平時からの対策として、タックスマネジメントにより手元キャッシュを厚くしておくことはとても大事だと改めて痛感した経営者の皆さんも多いと思います。

次回は生命保険に代わる築古アパートによる節税スキームの詳細を解説します。

本日は以上です。

大和財託株式会社
藤原 正明

藤原個人のTwitterを始めました。
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@fujiwaramasaaki

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