CEO BLOG
2014年10月02日
関西の物件は、建物を建てる前に役所に提出する建築確認申請時の建物と実際に建った建物の形状がまったく異なることが良くあります。
例えば、京都では高さ制限の関係から、建築確認申請時は、地下1階・地上3階と申請し、実際には地上4階の建物を建てたりしています。
(もちろん、高さ制限や道路斜線規制違反です。)
その他、1階を駐車場、2階以上を住居で申請し、実際には1階も住居にして収益性を上げたりといろんなパターンがあるのです。
私は独立前には関東圏の物件の売買をさせていただいていましたが、違法物件と出会ったことはほぼなかったのですが、関西では日常となっています。
関西圏の1棟中古収益物件の流通のうち、半数以上は何らかの違法性がある物件と思っていただいて良いです。
世に出回る不動産投資に関する諸説は、関東の方が発信しているものが大半を占めるため、違法物件は購入すると信用棄損になるとか、そもそも融資が付かないなどといわれています。
果たしてそうでしょか。
まったくのデタラメです。
関西在住の個人・法人であれば、違法物件であっても地元信用金庫・信用組合を利用し融資を受けることが可能です。
(もちろん、私も融資を受けて物件を買っています。)
関西在住でなくても、アレンジによっては、大手都銀やアパートローンでも融資を受けることができます。
一番取り組みやすいのが容積率オーバー物件です。
(容積率オーバーの程度によってことなりますが)