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退去時の退去者負担金のコントロール①

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

仕事はじめから4日がたちまして、新年の挨拶もそろそろ終わり日常に戻ってきた感じです。

先日、大阪護国神社に社員みんなで年頭参拝を行ってきました。

今年の会社と個人の目標をご英霊にご報告させていただいた次第です。

私たちの仕事を通じて少しでも社会・日本のためになれるように、今年一年、一日一日を大切に生きてまいります。 

さて本日は、「退去時の退去者負担金も管理会社によって大きく異なる」ということについてです。

賃貸経営を行っていくにあたり、退去は必ず発生します。
そして、退去後はリフォームを行わなければ、次の入居者を獲得することはできません。

賃貸経営で利益最大化を目指すのであれば、リフォーム費用のコントロールが重要です。

リフォーム費用自体を安くする方法は別の機会に譲るとして、工事費用総額に対しオーナーが負担する割合をコントロールすることも実は重要になってきます。

具体的には、退去者に一部分を負担していただくということです。
(当然、法律・当局の通達を遵守したうえでです。)

ただ、世の中の流れは消費者保護、弱者保護ですので、収益物件という資産を保有しているオーナーは強者とみなされ、入居者・退去者が弱者という扱いになっています。

国交省では原状回復ガイドラインを策定し、原則ガイドラインにそって退去精算をするように指導しています。

よって、多くのオーナーや管理会社担当者は、退去者負担金を請求するのはかなり難しくなってきているという認識の方が多数です。

先日も同業の管理会社担当者と話しましたが、退去負担金を取れないという現状を、昔ながらの地主さんに説明するのが大変だとおっしゃってました。

年々賃貸経営を取り巻く環境が悪化していくなかで、このまま無策でよいのでしょうか。

対策は全くないわけではなく、退去者が納得すれば負担金請求はできるわけです。

次回、当社の事例をご紹介いたします。

本日は以上となります。

大和財託株式会社
藤原 正明

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