社長ブログ〜積小為大〜
極秘物件にも種類がある?
毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。
お盆に入り、連日厳しい残暑が続いていますが、皆さん体調管理は大丈夫でしょうか。
私は昨日、暑さからくる風邪に似た症状がでたので、すぐにドラッグストアに駆け込み、液状の風邪薬(葛根湯)を飲みました。
おかげで、今日は体調万全の状態で仕事に臨むことができております。
さて本日は、「極秘物件にも種類がある」ということについて書きたいと思います。
昨日は炎天下のなか、京都に物件を見に行ってきました。
この物件は表に出ていないいわゆる極秘物件となります。
世の中には、表に出ていない物件も大きく2つに分かれます。
1.市場には出回っているが、広告不可の物件
2.一社か数社のみしか取り扱えない本当の極秘物件
1の物件は、レインズ等の不動産業者が閲覧できるサイトに掲載され、情報は出回っているが、売主や売主側仲介の都合で広告を禁止している物件となります。
よって極秘でもなんでもなく、ただ収益物件ポータルサイトに掲載できないだけで、不動産業者であればどこでも紹介できるということです。
収益物件のポータルサイトを覗いてみると、会員になれば情報公開しますという物件が多く見受けられますが、ほぼ広告が不可だけの物件のようです。
一方、2の物件は本当の意味での極秘物件となります。
具体的には、売主から直接依頼を受け、売主の希望で表に出さない物件、あるいは、一部の業者間でのみで相対取引される物件などです。
私が昨日京都に見に行った物件は2のパターンの極秘物件となります。
不動産業者を規制する法律、宅建業法では売却の依頼を受け、専任媒介・専属専任媒介契約を締結すると、不動産流通機構(レインズ)に掲載することを義務付けています。
媒介契約の種類の説明はこちら
専任あるいは専属専任で売却依頼をとりつけた不動産業者はレインズに掲載する義務が発生し、それを怠ると宅建業法違反で処罰の対象になります。
よって、本当の極秘物件は専任契約がない一般媒介か、そもそもそのような契約すらしていない物件となります。
(信頼関係による売却依頼や、任意売却案件など)
そして、全てではないですが、そのような表に出てこない物件は優良物件である可能性が高い傾向があります。
(極秘物件にもダメ物件は多いです。)
ではどうすれば、そのような川上の情報を得ることができるのでしょうか。
その秘訣は、【人のつながり】となります。
私は起業する前から、それぞれ地元の不動産業者さんと密な関係を構築しており、現在そのルートで極秘物件情報が多く入ってきております。
信頼関係がものをいう世界です。
すでに13件の極秘物件をご紹介できる状態ですが、当社は法令順守いたしますので、今月末に正式免許取得後、当社の極秘物件メール会員の方々と個別相談会にお越しいただい方には、極秘物件のご紹介をさせていただきます。
以上、本日は極秘物件にも種類があるというお話でした。
追記:レインズ掲載物件にも探せば掘り出し物もあるため、物件を見極める力もあったほうが良いです。
大和財託株式会社
藤原正明