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既存不適格・違法建築物件でも融資を引く方法

毎度お世話になります。
大和財託の藤原です。

昨日は、三井不動産レジデンシャル時代の先輩とその友人御一行が当社に来社されました。

友人とつながりのある、大阪市内地場業者さんや阪神間を中心に活躍している司法書士の先生を紹介してくれました。

やはり人のつながりは大切ですね。
このご縁を大切にしてまいりたいと思います。

さて、本日は前回の続きで、「銀行融融資」についてです。

前回の記事はこちら

関西圏の収益不動産の多くは、既存不適格物件あるいは違法建築物件です。

特に、容積率オーバーの物件が目立ちます。

これは、建築確認時に1階を駐車場で申請しておいて、実際に建物を建てるときには住居することで物件の収益性をあげるということが、ある時期までは当然ごとく行われていたからです。

一般的には、容積率オーバーの物件には融資が付きません。

しかし、関西圏は特別で、容積率オーバーでもお構いなしに融資が出ていました。

そうしなければ、貸し出しできる物件が少なくなってしまうからです。

ただ、最近は法令遵守(コンプライアンス)の流れをくみ、関西圏でも違法建築物などに融資をするのを控える金融機関が増えてきました。

では、もう容積率オーバーの物件には融資がでないのでしょうか。

裏ワザがあります。

ある金融機関からは、あまりオープンにしないてくださいと言われてしまいましたので、ブログ内で細かくは書けません。
ご面談にお越しいただいた際、ご説明させていただきます。

ポイントのみを申し上げると登記簿上の面積と容積率計算の面積は異なるということです。

大阪に2年ぶりに戻ってきて感じることは、一般的に出回っている不動産投資に関する諸説?は、首都圏発のものが多く、関西圏には当てはまらないケースが多いということです。

私の今後の目標は、関西圏収益不動産マーケットの実情を、広く発信していくことです。

今後ともよろしくお願いいたします。

大和財託株式会社
藤原 正明

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