YAMATO CONDOMINIUM MANAGEMENT
当社のマンション管理士が理事長に就任し最適なマンション運営を致します。
理事長代行ではなく、アドバイザーとしてのサポートも可能です。
理事⻑・役員のなり⼿不⾜や管理組合の機能不全等の問題を解消します。
理事⻑代⾏・顧問契約・簡易アドバイザリーと
3つのサポートプランをご用意しています。
どのプランを選べばよいかも、お気軽にご相談ください。
など、管理規約に基づき理事長業務を承ります。
規模、業務内容により詳細確認の上お見積り
規模・業務内容を確認の上お見積り
理事長代行とは、分譲マンションの「理事長」もしくは「管理者」に
区分所有者以外の第三者が就任する仕組みです。
マンションに対するこれまでの考え方は、マンションに住む住人が
積極的に管理に関わり、自主的に管理を行うことが求められていました。
しかしながら、所有者の「高齢化」や、投資用マンションなど
「賃貸化」が進み、区分所有者による管理では、
管理組合としての機能不全に陥るなどの問題が起きています。
こうした問題を背景に、マンション管理を管轄する国土交通省は、
2012年(平成24年)に「マンションの新たな管理方式の検討」として
役員のなり手不足による管理不全の問題などの詳細資料を公開し、
2016年(平成28年)に改定した「標準管理規約」でも
理事長に外部者を設置する場合を想定する規約改定案」を例示するなど、
今後、一般的となり得る一つの管理方式の在り方と考えられます。
2022年(令和4年)4月1日に、改正マンション管理適正化法が施行されました。
「やまとのマンション管理」では、法改正に係るご相談及びサポートも受け付けております。
詳細は、お電話または相談お申込みフォームよりお問い合わせください。
マンション管理のプロであるマンション管理士が理事長に就任し、最適なマンション運営を行います。昨今問題となっている理事会役員のなり手不足。住民の方の高齢化や、本業が忙しくて出席できない等の理由で役員を辞退される方が増え、マンション管理が空洞化しています。
マンション管理士が第三者として管理組合へのアドバイスをしたり理事長に就任することで、通常の管理運営だけでなく、修繕積立金不足への対応や管理費・修繕積立金の滞納、入居者同士のトラブル解決など幅広い問題にフレキシブルに対処します。役員のなり手不足問題を解消し健全な管理運営を実現します。
会計、税務、修繕等の専門知識を持った役員が在籍する管理組合は少なく、管理会社のサポートをそのまま受け入れるか、税理士事務所や建設会社に分離発注しているケースも少なくありません。それでは大変な手間がかかります。
当社のマンション管理士は、これらの知識・経験が豊富な為、すべての事項を窓口一つでご相談いただけ、理事長代行の場合は実務までいたします。管理会社の対応に不安を感じられている管理組合様もご安心ください。
理事長業務全般をご依頼されたい場合は理事長代行プラン、予算的に理事長代行は難しいけれど気軽に相談できる第三者のアドバイザーがほしい場合は、簡易アドバイザリーや顧問契約等、管理組合様の状況・ニーズにあわせてプランをお選びいただけます。
オプションでマンション管理規約変更のサポートもございますので、必要に応じてお気軽にご相談いただけます。