相続時精算課税制度とは?改正内容やメリットをわかりやすく解説 

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相続時精算課税制度とは、被相続人の生前に贈与を受けた財産に関する課税を相続が発生する時まで繰り延べる仕組みです。2024年1月の改正で非課税枠が加わり、贈与を受ける方の利点が大幅に増しています。本記事では、制度改正の内容やメリットをわかりやすく解説します。適切な相続対策への理解が深まりますのでぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも相続時精算課税制度とは 

相続時精算課税制度は、贈与を受けた時点では贈与税を納めず、贈与した方が亡くなって相続が発生した際に、贈与した財産を相続財産に含めて相続税を算出する仕組みです。贈与額が累計2,500万円に達するまで活用できます。この制度を利用して贈与する人を特定贈与者といいます。  

例えば、財産が1億円分あるAさんのケースで解説します。まず、Aさんが2,000万円分を子どもに贈与したとしましょう。贈与額が2,500万円に達していないので全額が相続時に精算する対象です。つまり、贈与の時点で子どもに対して贈与税はかかりません。 

その後財産の移動がなかったとした場合、Aさんが亡くなった時点で手元にある財産は8,000万円(=1億円-2,000万円)となります。ここで、相続税を計算する際、贈与していた財産2,000万円も足し戻して1億円として計算するのです。 

以上からわかるように、この制度は節税のためではなく、納税を先送りする仕組みであるといえます。相続税を計算する際は、相続財産から基礎控除額を差し引けます。この基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と比較的大きな金額であり、このことが納税を相続税まで先送りするメリットの一つです。 

なお、贈与を受けた際の税金の計算方法には、相続時精算課税制度のほかに、暦年課税制度もあります。暦年課税制度は毎年贈与税額を計算する方式です。相続時精算課税制度の適用を一度選ぶと、それ以後同じ贈与者から贈与を受ける財産はすべて相続時精算課税が適用され、暦年課税の適用はできないことになっています。相続時精算課税と暦年課税のどちらを選択するべきなのかは、本記事後半で詳しく解説していますので参考にしてください。 

適用対象者 

相続時精算課税はだれもが利用できる仕組みではありません。適用対象とされるのは次の場合です。 

主な適用対象者 

贈与する側(特定贈与者):60歳以上の父母または祖父母 

贈与を受ける側(受贈者):18歳以上の子または孫 

年齢は、贈与があった年における1月1日の年齢が基準です。

必要書類 

制度を使う場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を提出することになっています。適用を申し出る際の必要書類は次のとおりです。 

  • 贈与税の申告書 
  • 相続時精算課税選択届出書 
  • 本人確認書類 
  • 贈与者と受贈者の戸籍謄本か戸籍抄本 

贈与税の申告書は、贈与税の額を計算し、税務署に申告するための書類です。相続時精算課税の適用を受ける場合には第1表に加え、この制度を選ぶことを明記した第2表も提出します。 

相続時精算課税選択届出書は、受贈者と贈与者の住所・氏名・生年月日などを記入のうえ、税務署に届け出ます。このほか、本人確認書類でマイナンバーカード(持っていなければマイナンバーが確認できる住民票など)が必要となり、届出書の添付書類として戸籍の謄本か抄本が求められます。 

2,500万円を超えると贈与税がかかる 

相続時精算課税制度を選ぶと、その年分以降は累計2,500万円の特別控除の枠が設けられます。つまり、この制度のもとで贈与を受ける財産が、累計2,500万円に達するまでは贈与税がかかりません。累計2,500万円を超えた場合は、超えた部分に一律で20%の贈与税が課せられます。 

改正内容をわかりやすく解説 

2024年1月に施行された改正内容について、わかりやすく解説します。 

年110万円までの基礎控除 

制度改正でもっとも大きな変化は、年間110万円の基礎控除枠が新設されたことです。詳しく解説します。 

年110万円までの基礎控除には贈与税がかからない 

制度の改正で、基礎控除として年間110万円の枠が認められることになりました。これにより、相続時精算課税を選んだ人が、1月1日から12月31日まで1年の間に特定贈与者から受け取った財産の価額が110万円以下であれば、そもそも贈与税が課されなくなっています。基礎控除分は、累計2,500万円の特別控除に含める必要もありません。 

なお、相続時精算課税制度において新設された基礎控除枠の110万円は、相続時精算課税制度を適用しない暦年課税における基礎控除の110万円とは別枠で活用できます。 

年110万円までの基礎控除には相続税がかからない 

相続時精算課税制度で新設された年間110万円を限度にした基礎控除の枠は、相続税の負担軽減にも効果があります。特定贈与者が亡くなった場合、相続税の課税価格に足し戻される贈与財産の額は、年110万円の枠を控除した後の残額とできるためです。 

贈与税の申告がいらない 

制度の適用を受ける贈与財産については、従来なら額が小さい贈与でも申告が必要でしたが、改正後は年間110万円の基礎控除枠まで贈与税がかからず、申告も不要です。基礎控除の枠の新設は、手続き面でも新たなメリットになりました。 

贈与された土地・建物が被災した際の控除 

もう一つの改正内容は、土地または建物の価額の特例が創設されたことです。具体的には、特定贈与者から贈与された土地・建物が災害による被害を受けた場合、相続税課税価格への加算の基礎となる土地・建物の価額は、贈与時の額から被災額を引いた残額とできる仕組みになります。 

災害とは、震災・風水害・冷害・雪害といった自然災害や火災などをいいます。土地の贈与時の価額または建物の災害発生日における価額のうち、土地または建物の被災額の割合が10%以上となる被害が対象です。 

贈与を受けた日から特定贈与者が亡くなった時の相続税申告書の提出期限までの間で、2024年1月以後に発生した災害が対象になります。 

相続時精算課税制度の改正内容を新旧で比較 

贈与税の計算方法、贈与税の申告に関する手続き、相続財産に足し戻される贈与財産の3項目について、改正前と改正後の違いを比較します。 

違い1:贈与税の計算方法 

旧制度における贈与税額=(贈与額-2,500万円)×20% 

新制度における贈与税額=(贈与額-110万円-2,500万円)×20% 

贈与税額を計算する際、新制度のもとでは、累計2,500万円に達するまで使える特別控除とは別枠で、基礎控除として毎年110万円までの枠が認められるようになりました。このため1年の贈与税額は、基礎控除と特別控除を差し引いた後、税率20%を乗じて算出します。 

違い2:贈与税の申告手続き 

旧制度での贈与税申告:少額でも贈与があれば必要 

新制度での贈与税申告:年間110万円以下の場合は必要なし 

制度改正で基礎控除として年間110万円の枠が設けられたことから、特定贈与者からの贈与額が年110万円に達しない場合は申告する必要はありません。 

違い3:相続財産に加算される贈与財産 

旧制度で相続財産に加算される贈与財産:相続時精算課税適用後のすべての贈与財産 

新制度で相続財産に加算される贈与財産:相続時精算課税適用後のすべての贈与財産のうち年110万円までの基礎控除を除いた額 

新制度では上記のほか、贈与された土地・建物が災害で被害を受けた場合に被災金額を差し引ける特例も利用できます。 

改正された相続時精算課税制度のメリットとは 

制度改正後のメリットを解説します。年間110万円までは生前贈与加算が行われない点や、贈与を受ける財産による違いを説明します。 

年110万円までなら生前贈与加算されない 

相続時精算課税制度では、年間110万円の枠内なら、相続が発生した時に生前に贈与した分が相続財産に加算されないことが、改正後の大きなメリットになります。 

年間の贈与財産の額に応じて贈与税が課される暦年課税のもとで生前贈与を受けた場合、一定の期間内の贈与財産を相続財産に含めて計算する生前贈与加算があります。暦年課税にも年間110万円の基礎控除がありますが、暦年課税においては基礎控除額の範囲内の贈与財産も生前贈与加算をする必要があるのです。 

なお、生前贈与加算でさかのぼる期間は、従来は相続開始前3年以内でしたが、2024年からは、段階的に7年までに延長されることになりました。 

生前贈与加算でさかのぼる期間 

相続開始日 加算対象期間 
2024年1月1日~2026年12月31日 相続開始前3年間 
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日~相続開始日 
2031年1月1日~ 相続開始前7年間 

上記の期間に沿って生前贈与加算の額を計算する際、従来の「3年以内」から延長された部分については、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額を相続財産に加算します。例えば、2031年4月1日に死亡して相続が開始した場合、加算対象期間は2024年4月1日から亡くなった日までの7年です。この際、2028年3月31日までに贈与を受けた財産が合計300万円だった場合、100万円を引いた200万円がこの期間に相続税に加算する額となります。 

収益性のある財産なら相続税を抑えられる 

収益性のある財産で相続税の負担を抑えられることも、相続時精算課税の利点です。例えば、賃貸不動産を贈与した場合、贈与した後の家賃収入は受贈者の資産となります。特定贈与者の現金や預金の増加を抑え、最終的に相続税の軽減につながる効果があるのです。配当という収益を生む株式などの贈与でも同じような効果が期待できます。 

将来値上がりする財産なら相続税を抑えられる 

相続時精算課税を使うメリットには、将来の価格上昇が予想できる財産で相続税額を小さくする効果がある点もあります。これは、相続が発生した時に相続財産に加算する贈与を受けた財産の価額が、相続が発生した時ではなく贈与があった時点を基準にするからです。成長が見込まれる企業の株式や都心の不動産など、価格が上昇すると予想できる財産がある場合は、早期に贈与を行うと相続税を抑制する効果を見込めます。一時的な価格の急落があった株式を贈与しておくのも効果的です。 

相続時精算課税制度における注意点を解説 

相続時精算課税制度における注意点を説明します。この制度を一度適用すると、暦年課税に戻せないことや、申告のポイントなどを解説します。 

暦年課税制度を利用できない 

相続時精算課税を使う場合に注意すべきポイントは、適用を一度決めた特定贈与者からの贈与については、暦年課税に戻せないことです。 

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に応じ、毎年贈与税の計算を行う方式です。相続時精算課税で新設された基礎控除(年間110万円)とは別枠で、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。相続時精算課税を使えるのは、60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子や孫などへの贈与ですが、暦年課税で基礎控除を使う際は、贈与者にも受贈者にも条件はありません。 

二つの制度では、非課税枠を超えた年に納める贈与税の扱いも異なります。暦年課税の場合は、贈与額から基礎控除を差し引き、課税価格に応じた累進税率(10~55%)を乗じる仕組みです。相続時精算課税では、贈与額から、基礎控除と特別控除(累計2,500万円)を差し引き、超えた分について一律20%の税率をかけて算出します。 

暦年課税のポイントは、使いやすい点です。年間110万円の基礎控除は、贈る側も贈られる側も条件はありません。一方、暦年課税の税率は課税価格に応じた累進課税であるため、贈与額が多額になると贈与税が大きく増えてしまうのがマイナス面です。 

年110万円を超えると贈与税の申告が必要 

相続時精算課税制度を使った場合の贈与税の申告は、前述のとおり、基礎控除(年間110万円)の範囲内なら不要ですが、110万円を超えると申告する必要が出てきます。申告漏れがあると税務署から指摘を受ける可能性があるので注意してください。 

特に不動産購入時や相続発生時など大きな金額が動くときに発覚しやすいとされています。申告漏れを指摘された場合、ペナルティとして加算税や延滞税が課税されることもあるので忘れずに申告しましょう。 

小規模宅地等の特例が利用できない 

相続時精算課税制度で気を付けるべき点として、相続税を算出する際に小規模宅地等の特例が適用されないことも重要です。この特例は、亡くなった被相続人などが居住や事業のために使っていた宅地に対して、一定の面積までの部分について相続税の課税価格から50%または80%減額できる仕組みです。具体的には、居住用は330㎡まで80%、被相続人個人の賃貸事業用なら200㎡まで50%を減額できます。 

特例が適用される財産は、個人が相続または遺贈で取得した財産に限られます。相続時精算課税制度を使うと、相続または遺贈で取得したことにはならないため適用されません。 

小規模宅地等の特例は減額幅が大きく、残された家族が同じ家に住み続けられるようにしたり、生活を維持できるようにしたりするための制度です。相続時精算課税で贈与税の負担を軽減するのか、あるいは特例で相続税額を小さくするのか、バランスを考慮して慎重に判断してください。 

判断・計算が煩雑 

相続時精算課税制度は、適用の判断や計算が煩雑になります。1年のうちに何回かに分けて贈与が行われた場合、基礎控除(年間110万円)の範囲と相続税の対象になる部分を正確に記録しておくことが重要です。年110万円に抑えれば贈与税の申告がいらないからといって記録を取っておかなければ、相続発生時に足し戻す贈与財産の価額を求める際、漏れたり計上しすぎたりするリスクがあります。基礎控除枠が設けられて制度の利点が大きくなった半面、管理の手間が増える点に留意してください。 

相続時精算課税制度と暦年課税制度はどちらを利用すべき? 

相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらを使うべきなのかを考えます。前者は相続時まで納税を先送りする制度、後者は1年間に贈与された財産の合計額に応じて贈与税を計算する方式です。 

国税庁の「令和4年(2022年)分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」によると、暦年課税を適用して申告した人は 45 万4,000人だったのに対し、相続時精算課税を適用した人は わずか4 万3,000人でした。これまでも割合は低い状況が続いてきましたが、新たに基礎控除枠が設けられた2024年1月からの制度改正により、適用を希望する人は増加が予想されます。それぞれの状況によってどちらを適用すべきかは異なります。一つずつ確認していきましょう。 

相続時精算課税の利用が向いている人 

まず、相続時精算課税を使う方が向いている人を解説します。余命がわずかな人や、贈与が1年で110万円以下の人などが対象となります。 

余命がわずかな人 

短期間で急いで贈与をしたい人、例えば余命がわずかな人などは相続時精算課税が適しています。基礎控除は相続時精算課税でも暦年課税でも使えます。しかし、暦年課税を選ぶと相続の開始前、最長で7年以内の贈与は基礎控除内でも相続財産に足し戻されてしまいます(生前贈与加算)。相続時精算課税なら、いつ相続が発生しても年110万円以下の贈与は相続財産に加えられません。 

贈与は年110万円以下の人 

贈与は年110万円以下であるという人も、相続時精算課税を適用する方が向いています。暦年課税なら基礎控除の範囲内の贈与財産までもが生前贈与加算の対象となりますが、相続時精算課税なら加算されることはありません。 

将来値上がりする財産を持っている人 

相続時精算課税制度は、将来の価格上昇が予想できる財産がある人にも適しています。贈与を受けた財産を相続時に加算する際は、贈与時における価格上昇前の評価額を基にするためです。 

一時的に下落した資産を持っている人 

一時的に価格が落ちてしまった資産がある人も相続時精算課税を使う方が適しています。株式や不動産などの価値が特殊な事情で急落した時に贈与すれば、落ちた時点の評価額を基に相続税を算出できます。 

暦年課税制度の利用が向いている人 

次に、暦年課税制度を利用するのが向いている人について説明します。年齢が60歳未満の人、60歳を超えているが元気な人などが当てはまります。 

年齢が60歳未満の人 

相続時精算課税の適用対象となるのは、60歳以上の父母または祖父母が贈与を行った場合です。贈与する方が60歳に達していなければ、暦年課税制度しか利用できません。 

60歳超だが元気な人 

60歳以上でも、健康で元気な人は暦年課税制度を使うのが適しているでしょう。暦年課税だと相続開始前最長で7年を経過するまでに行った贈与は生前贈与加算の対象になります。しかし、元気に暮らして贈与から7年を過ぎれば生前贈与加算の対象外です。コツコツと基礎控除以内の財産を贈与することで相続財産を減らし、相続税を軽減できます。 

孫に贈与する人 

相続財産を受け取らない孫に贈与する場合は、暦年課税制度を適用するのが適しています。相続で財産を受け取らなければ、生前贈与加算が適用されず、相続開始前7年以内に贈与を受けても相続税の計算に含める必要がないためです。 

なお、孫に相続税がかかる場合は、相続税額が2割加算される制度があるので注意が必要です。これは、亡くなった被相続人の配偶者や一親等の血族(両親や子ども)といった相続人以外が相続した際に相続税が上乗せされる制度です。ただし、子どもが亡くなって孫が代襲相続人となっている場合、加算はありません。 

まとめ 

相続時精算課税制度の仕組みや改正内容、メリットを解説してきました。2024年1月の改正により、基礎控除枠が創設され、制度が大幅に利用しやすくなっています。基礎控除と累計2,500万円の特別控除を活用して相続が発生するまで納税を先送りできるこの制度と、1年ごとに贈与税額を求める方式である暦年課税のどちらを選択するかは、個人の状況によって異なります。一度、相続時精算課税制度を選ぶと、特定贈与者からの贈与については暦年課税に戻せません。相続対策を効果的に行うためにも、専門家の意見を聞くなど、慎重に判断することをおすすめします。 

監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO

昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。

マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。

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