2015年の税制改正で、相続税はどう変わった?

投稿日:
更新日:
  • Facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • はてなブックマークでシェアする
  • LINEででシェアする

2015年1月1日の税制改正により、相続税は大幅に増税しました。
増税のポイントを2つ解説します。

  1. 基礎控除額の引き下げ
  2. 税率の細分化と引き上げ

1.基礎控除額の引き下げ

相続税の課税対象にならない「基礎控除額」の計算方法が変わりました。

平成26年12月31日まで: 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
平成27年1月1日以降: 3,000万円+(600万円×法定相続人)

たとえば相続する遺産が7,000万円で、子ども2人で相続する場合
改正前の基礎控除額は、

5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円

全額控除になり、相続税は発生しませんでした。
しかし改正後は

3,000万円+(600万円×2)=2,800万円

2,800万円が控除額となるため、相続遺産7,000万円から2,800万円を引いた4,200万円が相続税の課税対象になります。
基礎控除額の引き下げにより、課税対象者が増えたことになります。

国税庁が発表した「平成30年分相続税の申告事績の概要」によると
相続税が課税対象者の割合は、2014年の約4.4%から2015年には約8.0%と顕著に増加しています。

2.税率の細分化と引き上げ

相続税は、所得税と同様に累進課税制度が適用されます。
税制改正により変化したのは最高税率です。

改正前:相続金額3億円で50%
改正後:相続額2億円で55%

また、税率が細分化されたため増額になる場合もあります。

改正前までは相続税の課税対象者ではなかった方も、改正後は相続税が発生する場合があります。
事前の対策で、相続税の負担を軽減できる可能性があるので、相続者・被相続者共に早めに検討することをおすすめします。

大和財託では、アパート・マンション建築や、所有の土地を担保にして収益不動産を購入する土地活用方法で相続税評価額を圧縮する相続税対策を提案しております。お気軽にご相談ください。

監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO

昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。

マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。

おすすめ記事

関連記事

お問い合わせ contact

経験豊富なプロのコンサルタントが
資産運用、税金対策、不動産投資ローン、老後資金、相続対策など、
皆様の様々なご相談を承ります。