昨今、区分所有者の高齢化や部屋の賃貸化の増加等から、マンション管理組合の役員なり手不足が深刻になっています。特に負担と責任の大きい理事長は、引き受けてくれる人が見つからないことが多く、管理組合の機能不全につながります。
本コラムでは、上記のような問題を解決する一つの方法である「理事長代行」について説明します。
なお、理事長代行サービスにご興味のある管理組合様はお気軽にお問い合わせくださいませ。
目次
理事長代行とは
マンション管理組合員ではない第三者に理事長業務を委託する、第三者管理方式の一つです。この第三者とは外部の専門家であるマンション管理士等になります。
理事長は、管理組合員から選任される役員の中から選ばれるものですが、平成28年に国土交通省作成の「マンション標準管理規約」が改正されたことで、外部専門家を役員として専任できることとする場合の標準管理規約も示されました。
その為、理事長代行は行政にも認められている方式として、普及しています。
≪第三者管理方式についてはこちらの記事で詳しく説明しています。≫
第三者管理方式とは?マンションが管理不全に陥る前に今できること
分譲マンションにおける理事会役員のなり手不足が問題視されている近年、外部の専門家に理事を委託する「第三者管理方式」に注目が集まっています。
2011年の標準管理規約の見直しにより具体的に示されたこの方式は、外部専門家が管理…
理事長代行を利用するメリット
理事長のなり手不足解消、また多岐に渡る業務内容を行わなくてよいため負担が大きく軽減されます。更に、専門知識が豊富なマンション管理士が理事長として主体的に管理組合運営を行うことで、会計も管理会社任せにならず、自立したマンション管理が可能でしょう。
依頼に必要な手続き
第三者に理事長を委託するにはまず、理事会決議が必要です。理事会決議の後は総会にて、理事長専任の議案を提出し承認を得ます。マンションによっては管理規約の改正が必要な場合もあります。これらの流れを経れば、理事長代行を利用できます。
理事長代行の費用
サービスを提供する企業・事務所、またマンションの規模や理事長業務内容によりますが月々10~20万円程度で想定すると良いでしょう。やまとのマンションでは月々10万円~、マンション毎にお見積書をお出ししています。
これまで無償または月々数万円で理事が役員を担っていた形から、月々10万円以上となると抵抗を感じる場合もあるかもしれません。ですが、長い目でみると、プロが理事長業務に取り組むことで、管理組合の負担が軽減されるだけでなく、修繕積立金や管理費等の滞納を防いだり、管理会社と対等に大規模修繕の話ができ大幅なコストカットにつながる等、お金のメリットも大いに期待できるでしょう。
より具体的にお話を聞かれたい場合は、当社にお問い合わせください。
監修者
黒木 淳/大和財託株式会社 マンション管理士・マンション管理シニアコンサルタント
【保有資格】
管理業務主任者・マンション管理士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
【プロフィール】
損害保険調査業、鉄道系大手分譲マンション管理会社を経て、大和財託株式会社に入社。
所有者にとって最適な物件管理を提案することを重視し、「大切な資産」であるマンションを守るため、各オーナー様の物件管理をサポート。
【メッセージ】
分譲マンションの問題が多様化する昨今、当社は大規模修繕工事は当然、税務や管理運営まですべての分野に対応できることが強みです。
長年、マンション管理に携わってきた経験を活かし、管理組合様、理事長様のニーズに寄り添ったサービスを提供し、皆様の快適な暮らしをサポートいたします。
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