【マンションの理事会問題】輪番制でも拒否できる?やりたくない場合の断り方とは

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マンションの理事会とは、管理組合で選出された理事によって構成されている組織です。輪番制で理事を選任している管理組合も多く、理事への就任を拒否したい場合はどうすればよいか不安に思っている人もいるでしょう。 

この記事では、輪番制で回ってきた理事の役職を断ることはできるか解説します。断り方の一例や気を付けたいポイントも紹介するので、ぜひ役立ててください。 

そもそもマンションの管理組合とは

マンションの管理組合とは、主にマンションの共用部分を管理したり共通のルールを定めたりする組織です。たとえば、エレベーターが故障した場合の対応やゴミ出しのルール決めなどを行います。マンションにはたくさんの世帯が入居しているため、それぞれが気持ちよく暮らすためには全体を統括する役割を誰かが果たす必要があります。そのために構成されているのがマンションの管理組合です。 

管理組合の加入は必須

基本的に、マンションの所有者は管理組合に必ず加入する必要があります。マンションのそれぞれの部屋を所有することは、区分所有と呼ばれています。マンションを区分所有している人は、区分所有法という法律に従わなければなりません。区分所有法の第三条では、区分所有者全員で管理組合を構成する必要があると定められています。つまり、分譲マンションを購入して住む場合、管理組合への加入は必須となります。 

管理会社との違い

マンションの管理組合は、管理業務を管理会社に委託することも可能です。管理会社はマンションの管理業務を請け負っている企業であり、複数のマンションの管理組合から委託を受けています。管理会社は管理業務について幅広いノウハウをもっているため、マンションの管理を安心して任せられます。 

ただし、管理業務を管理会社に委託するとしても、基本的には管理組合がマンションの管理業務全体を主導する必要があります。管理組合の設置は区分所有法で定められており、マンションの管理に関するすべてを管理会社に丸投げできるわけではありません。 

役員を選任する方法

マンションの管理組合の役員を選任する方法としては、公募、推薦、輪番制などがあります。公募は、マンションの区分所有者の中から立候補者を募る方法です。それに対して、推薦は、主に現在の役員が候補者をあげて新しい役員を決める方法です。実際はなかなか役員を引き受ける人がおらず、公募や推薦では専任がスムーズにいかないパターンもあります。 

そのため、役員の選任方法として、輪番制を取り入れている管理組合も多いです。輪番制では、あらかじめ順番を決めておき、持ち回りで役員になります。すべての人にとって公平であり、全員が当事者意識をもって管理組合の活動に取り組めるようになります。 

役職・内容

マンションの管理組合には、さまざまな役職があります。ここでは、役職とその内容について解説します。 

理事長

理事長は管理組合の代表者です。理事会や総会を開催し、議長として話し合いをリードします。また、管理組合の活動の計画を立てたり、さまざまな企画を立案したりすることも重要な職務です。ほかにも理事長の職務として定められた事項があれば、それぞれ対応を求められます。 

理事長は、管理組合の活動全体を主導する責任のある役職です。ほかの役職者を取りまとめ、状況に応じてサポートする必要があります。マンションをより良くするにはどうしたらいいか常に考え、リーダーシップを発揮することが期待されています。 

副理事長

副理事長は、理事長の補佐役です。何らかの理由により理事長がその役割を果たせない場合、副理事長が理事長の代わりを務めます。そのためには普段から理事長の職務をサポートし、管理組合の活動のすべてを詳しく把握しておく必要があります。 

理事

理事は、マンションの管理業務を細分化してそれぞれの業務を担当する役職です。マンションの管理業務は多岐にわたるため、理事長が1人ですべてを細かく管理するのは現実的に困難です。そのため、分野ごとに理事を設けて個別に業務を進めます。マンションの管理組合によって、設置している理事の種類はさまざまです。たとえば、災害対策に取り組む防災担当理事や、管理費を取りまとめる会計担当理事などを設置しているマンションの管理組合があります。 

監事

監事は、マンションの管理組合の活動を客観的にチェックする役職です。活動内容や財産の状況を監視し、総会の際に組合員に報告します。監事が役割を果たすことで、管理組合による不正や不備を防止できます。 

結論:マンションの管理組合は輪番制でも拒否できる可能性あり!ただし正当な理由が必要

管理組合の役員の選任方法が輪番制であれば、必ず自分の順番が回ってきます。区分所有法では管理組合への加入を必須としていますが、役員の選出に関するルールは特に定めていません。よって、役員への就任は拒否できる可能性があります。ただし、輪番制は全員で役員を担当することが前提になっているため、拒否すると他の世帯とトラブルになるリスクもあります。役員への就任を断りたい場合は、慎重に対応しましょう。 

断り方に配慮する

どうしても役員への就任を断りたい場合は、断り方をよく考える必要があります。誰もが納得するような理由がなければ、他の世帯から反感を買う可能性が高いです。特別な理由がないにもかかわらず安易に役員への就任を拒否すると、マンション内でのその後の人間関係が悪化する原因にもなります。他の世帯とコミュニケーションがとりづらくなればマンションの居心地が悪くなる可能性もあるため、注意が必要です。 

よって、やむを得ない事情がないなら、自分の順番が回ってきたら基本的には役員を引き受けたほうがよいでしょう。輪番制ではすべての世帯が平等に役員を引き受けるため、任期が終われば確実に他の人へ役員の仕事を引き継ぐことが可能です。 

周囲と協力しながら役割をこなす方法もある

役員になっても、必ずしもすべてを1人で対応する必要はありません。分からないことや不安なことがあるなら、積極的に周囲へ相談しましょう。たとえば、他の役員や前回の役員などに相談すれば、役に立つアドバイスをもらえるはずです。内容や状況によっては、周囲と協力しながら業務を進められる可能性もあります。役員の仕事について悩みがあるときは、頼りになる相手へ早めに相談して対策を考えましょう。 

輪番制の理事を穏便に拒否する方法とは

輪番制で役員の順番が回ってきた場合、穏便に拒否するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、断り方の一例を紹介します。 

仕事を理由にして断る

状況にもよりますが、役員を断る理由として「仕事」が認められる可能性があります。たとえば、出張が多くてほとんど自宅を空けている場合は、役員になっても理事会業務は対応できないと判断されるでしょう。また、理事会を土日に開催している管理組合が多いため、土日に働いている場合も役員を断る理由になります。ただし、断るときは謙虚な態度を示し、仕事の状況が変われば役員を引き受けるつもりであると伝えることが大切です。 

なお、単に仕事が忙しいというだけでは、役員を断る理由として認められません。多くの人は、働きながら管理組合の役員も引き受けています。客観的に認められるような特別な理由がない場合は、任期中は工夫して仕事と役員を両立する必要があるでしょう。 

健康面の問題を理由にして断る

自分や家族が健康面の問題を抱えている場合、役員を断る理由になります。たとえば、頻繁に通院が必要であったり、付きっきりで介護したりしている状況であれば、役員の業務が大きな負担になると周囲から理解してもらえるでしょう。 

ただし、周囲に似た状況の人が多くいると、役員を断る理由として通用しない可能性もあります。どうしても役員を引き受けるのが困難なら、症状や引き受けられない根拠を具体的に説明する必要があります。 

理事会を辞退すると負担金の支払いが必要になるケースもある

やむを得ない理由があるとしても、誰かが役員を辞退すれば他の世帯が不満をもつ可能性があります。不公平感を和らげる方法として、役員を辞退した人から負担金を徴収することにしている管理組合もあります。役員の辞退に対する負担金の有無については管理規則や細則などに記載されているため、確認しておきましょう。 

なかには、役員に対して一定の報酬を支払っている管理組合も存在します。辞退する人が多くても、役員を引き受けた人が不公平感を抱かないようにするためです。とはいえ、役員になっても高額な報酬を受け取れるわけではありません。輪番制の場合、基本的にはすべての世帯が順番に役員を引き受けることで公平感が生まれます。 

理事長代行(第三者管理)方式を導入する選択肢もある 

マンションの管理組合の理事長は責任が重いため、スムーズに専任できないケースもあります。その場合、理事長代行(第三者管理方式)を導入するのも1つの方法です。理事長代行(第三者管理方式)では、マンションの区分所有者ではない第三者に理事長の役割を任せます。管理業務に関する専門家に理事長の業務を任せられるため、安心感があります。より適切に管理業務を遂行できる可能性が高いです。

ただし、外部に理事長の役割を委託するには、その分の費用もかかります。まずは管理組合で納得を得たうえで、どのように費用を捻出するか検討しなければなりません。

当社マンション管理士のひと言

マンションの適性な管理のためには、区分所有者が主体となって組合運営に積極的に参加することが必要です。しかしながら、区分所有者はそれぞれ自身の仕事やプライベートがあるため、組合活動に参加する時間が捻出できない方も当然にいます。理事会の役員になることだけが組合活動への参加ではありませんので、管理会社へ業務委託内容の検討や、第三者管理方式の導入など、自身のマンションの実態に合わせた組合運営をすることで、組合活動に関わることも可能です。まずは、管理組合運営に関心を持つことが必要です。 

まとめ

マンションを区分所有している場合、管理組合へ加入する必要があります。管理組合では役員を選任しており、輪番制で順番に対応しているマンションところも多いです。マンションの資産価値を維持するには管理組合の活動が重要であるため、自分の順番が回ってきたら役員を引き受けましょう。 

前述した通り、やむを得ない理由があるなら役員を辞退できる可能性があります。ただし、客観的に見て誰もが納得できる理由がないと、周囲の人からの心象を損なう恐れがあります。長くマンションに住み続けるうえでは、周囲の人と良好な関係を築くことも大切です。役員になってもすべてを自分だけでこなす必要はないため、実際の状況も考慮しつつ理事会役員への就任を断るかどうか決めましょう。 

監修者

黒木 淳/大和財託株式会社 マンション管理士・マンション管理シニアコンサルタント

【保有資格】
管理業務主任者・マンション管理士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

【プロフィール】
損害保険調査業、鉄道系大手分譲マンション管理会社を経て、大和財託株式会社に入社。
所有者にとって最適な物件管理を提案することを重視し、「大切な資産」であるマンションを守るため、各オーナー様の物件管理をサポート。

【メッセージ】
分譲マンションの問題が多様化する昨今、当社は大規模修繕工事は当然、税務や管理運営まですべての分野に対応できることが強みです。
長年、マンション管理に携わってきた経験を活かし、管理組合様、理事長様のニーズに寄り添ったサービスを提供し、皆様の快適な暮らしをサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

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