地方には、首都圏在住の投資家の方では考えられないような高利回りの物件が沢山存在します。
そして大阪市内の人気エリアでも12~13%程度の物件が売れ残っています。
その多くは「違法物件」です。
前回は、違法物件とは具体的にどのような物件かを解説しました。
前回の記事はこちら
本日は違法物件の購入において、金融機関から融資が引けるのか解説いたします。
目次
違法物件で肝心の融資は引けるのか
結論から言うと、融資を出してくれる金融機関は存在します。
ただし、関西の金融機関とノンバンクに限った話です。
一部の信用金庫・信用組合、ノンバンクであれば問題なく融資を認められます。
関西の金融機関の立場からすると流通している物件に違法物件が多いため、融資対象から外してしまうと貸し出し先が限定されてしまいます。
地元の金融機関は金利面で大手銀行には勝てないため、違法物件にも積極的に貸し出しをするのです。
ただし、最近はコンプライアンス(法令遵守)の流れを汲み、関西圏でも違法建築物などに対する融資を控える金融機関が増えてきました。
とはいえ、違法物件に問題なく融資を出してくれる金融機関は今でも多く存在します。
違法物件の購入は個人の信用棄損となり追加融資に不利になるのか
「違法物件を購入すると、個人の信用毀損になり、追加融資が受けれなくなる」
当社に面談に来るお客様のなかには、こうした考えを持っている方もいます。
しかし、関西の金融機関に関して言えば、違法物件を購入したからといって個人の信用毀損にはなりません。
違法物件を購入後に2棟目、3棟目と不動産を買い増ししていく場合でも追加融資は問題なく受けられます。
信用毀損といった噂が半ば定説のようになってしまっているのは、不動産投資に関する情報の多くが、東京など関東圏から発信されているからだと考えられます。
しかし、一般的に出回っている関東圏発の諸説は、関西圏に当てはまらないケースが多いのが実情です。
まとめ
違法物件の購入において、関西の金融機関とノンバンクには融資を出してくれる金融機関が存在します。
そして、関西の金融機関においては、違法物件を購入したからといって個人の信用棄損にはならず追加融資も受けることができます。
不動産投資の情報の多くは関東圏から発信されていますがその多くは関西圏には当てはまらないものです。
融資の面でも、エリアの特性をよく理解することが重要です。
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監修者
藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。
マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
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