不動産投資は金融機関の協力を得てこそ始められます。いわば金融機関との共同事業です。
ただし、金融機関としてもリスクを負うわけですから、融資の際に連帯保証人を求められることがあります。
今回は連帯保証人がどういった場合に必要となるのかを説明いたします。
目次
連帯保証人は必要か
個人で融資を受ける場合、基本的には金融機関は法定相続人の連帯保証人を求めてきます。
具体的には、配偶者の連帯保証を求められるケースが多いです。
債務者に万が一があった場合に、相続人が必要となるというのが保証人を求められる理由ですが、連帯保証人となると基本的には債務者と同等の責任を負うので、責任は重大です。
そのため、配偶者に連帯保証人となることに反対され、物件の取得をあきらめたというケースもあります。
そもそも1棟物の不動産投資となると金額も何千万円、何億円となってくるので、配偶者の同意なしに進めることは、夫婦関係に亀裂を入れることになるのでおすすめしません。
例えば、配偶者の理解がないと、貴重な休日に物件を見に行ったり、新たな知識習得のためにセミナーに行ったりということが難しくなり、物件の購入までたどり着けません。
基本的には、配偶者の同意を得たうえで行うべきであり、二人できちんと合意して、お互い納得した形でスタートできれば、不動産賃貸業を通して夫婦関係を良いものに導くこともあります。
団体信用生命保険を利用する
どうしても配偶者が連帯保証に応じてくれないケースや、独身で連帯保証人を立てられないというケースもあります。その場合には、団体信用生命保険を加入することで連帯保証人が不要になります。
信販系金融機関のアパートローンではほとんどの場合、団体信用生命保険の加入が必須の為、そもそも保証人は不要であるケースもあります。
この保険に入ることで万が一の場合(死亡時)には借入がなくなるというものです。
加入の際に若干金利が上がることなどから、全体の収支バランスを考えて検討しましょう。
法人での物件取得で自分が連帯保証人になる
資産管理法人を設立して、その法人で物件を取得することで、連帯保証なしでの借入を可能にすることもできます。
法人での借入をするにあたって、その法人の代表者である自分自身が連帯保証人になるということです。
これによって実質的には保証人がなくても借りられることになります。
まとめ
必ずしも連帯保証人が必要となるわけではなく、団体信用生命保険や法人を活用して、連帯保証人なしでも融資を受けれるケースもあります。
もし配偶者などに連帯保証人となってもらう際には、きちんと相手に説明し、納得してもらった上で進めるようにしましょう。
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監修者
藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。
マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
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