コストがかかること、日常的に利用することが無いため重要性が軽視されがちではありますが、不動産投資をする上で「消防点検(消防設備点検)」は重要事項です。
火災が起こった際に、消防点検の不備が原因になる場合は不動産投資家であるオーナーの責任を問われることがあります。また、重大な過失と認定されると火災保険が適用されない場合もあります。
収益不動産の売買においても消防設備点検をしていない物件が一定数存在します。
購入の検討をする場合は、現状のリスクを把握するため、消防点検報告書の開示を依頼し、点検がされている、
不良箇所がないか確認しましょう。
当社が管理する物件では、消防点検は必須で行っており、所有者のリスクを軽減するように管理をしています。
目次
消防点検(消防設備点検)とは
共同住宅などの特殊建築物は、消防法に基づき消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等を設置の上、定期的に点検し維持管理を行い、管轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
点検項目
以下、点検が必要な設備の一例になります。
物件の規模や設置設備により異なります。
- 消火器
- 自動火災通知設備
- 避難器具
- 誘導灯
- 非常警報設備
点検頻度に関して
消防点検は機器点検と、総合点検に分かれます。
機器点検:6ヵ月に1回
消防設備等の適切な配置、損傷の有無などを
外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:1年に1回
消防設備等の全部又は一部を実際に作動させ、総合的な機能を確認する点検
点検をするだけでは、意味がありません。
点検結果は、しっかり確認して不良箇所については、早急に改修しましょう。
報告頻度について
点検頻度と異なり報告頻度は、建物の用途により異なります。
共同住宅は「非特定防火対象物」になりますので3年に1回の報告義務があります。
※特定防火対象物になる場合(建物や入居するテナントの種類による)は、1年に1回。
特定防火対象物:1年に1回の報告
例:飲食店、病院、物品販売店舗(コンビニなど)、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物
非特定防火対象物:3年に1回の報告
例:学校、共同住宅、工場、事務所、駐車場等
消防点検が報告されていない場合、30万円以下の罰金または拘留に処せられます。
さいごに
物件を保有し、消防点検が実施されているかどうか把握されていない方、また、今後物件の購入をご検討されている方は、検討されている物件について、消防点検が実施されているかを確認されることを強くお勧めいたします。
コストがかかること、日常的に利用することが無いため重要性が軽視されがちではありますが、安全第一の観点、そして経営上のリスクヘッジの観点からも、消防点検は必ず行うようにしましょう。
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監修者
藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。
マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
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