「手付金」とは、不動産売買契約の締結の際に、売主と買主の間で契約が成立していることを表す役割(契約成立の証拠金)があります。買主が売主に対して手付金を支払い、売主が受領することで双方の意思表示になります。
売買契約の成立時に現金や振込で、買主から売主に支払われることが一般的です。
目次
手付金の種類
手付金にもいくつか種類がございます。
以下に、各手付金について挙げさせて頂きます。
証約手付
契約の成立を証明するために交付されるもの
解約手付
手付金の授与による解約権の留保をさせるためのもの契約の成立後でも、契約の履行に着手するまでは当事者の一方からの意志だけで契約の解除ができます。
- 売主
手付金の倍返し(買主からの受領額の倍返し) - 買主
手付金の放棄
違約手付
債務不履行があった場合に、違約罰として支払うもの
- 売主
手付金の倍返し(買主からの受領額の倍返し) - 買主
手付金の放棄
※違約金に関しては、違約手付以外にも当事者間で別途「違約金」を設けることも可能とされています。
民法上でも、当事者間で特別な取り決めがなされない限り「解約手付」としての性質を持つと推定されます。
手付金の金額
概ね不動産売買代金の10%を目安に不動産売買契約書に取り決めすることが一般的です。
※売主が宅地建物取引業者になる不動産契約の場合、上限は販売価格の20%とすることを法律で決められています。
手付金の清算方法として、本来は売買代金とは異なる性質をもつため残金決済時に、買主は売主に売買代金の全額を支払い、売主は買主に手付金を返還することが原則になります。
しかしながら、取引自体が煩雑化することを防ぐために実際の実務上では買主が売主に支払う売買代金の総額から手付金で支払った額を差し引き、残りの売買代金を支払うことを不動産契約に取り決めることが一般的です。
最後に
「手付金」は不動産取引の際、最初に必要となるまとまったお金です。
急に契約したいといっても手付金が用意できない場合、契約には進めません。
「手付金」の性質や、種類をしっかり理解した上で、不動産取引にのぞみましょう。
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監修者
藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。
マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
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