収益不動産取得時の諸費用は、一括で経費に計上しても良いですか?

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収益不動産の取得時、様々な諸費用が発生することは、以前Q&Aでご紹介いたしました。

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主に発生する諸費用としては、登録免許税・不動産取得税・不動産仲介手数料・印紙税・司法書士費用・固定資産税精算金などが代表的なものとして挙げられます。

では、諸費用として発生した費用は全て一括で経費に計上できるのでしょうか?

結論から申しますと、諸費用の中でも経費として計上できないものがある為、全て一括で経費計上することはできません。

以下、詳細解説していきます。

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経費として計上できるもの

代表的な諸費用の中で経費に計上できるものとできないものを以下に分けてご紹介させて頂きます。

まず、経費として計上できる諸費用は、

  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 司法書士費用

以上が経費として計上することができます。

登録免許税と不動産取得税は納めた時に一括で経費にすることが可能です。

登録免許税は不動産の所有権移転登記申請時に支払うため、決済当日に納めます。

不動産取得税に関しては、取得して半年程経ってから納付の通知が都道府県から来ますのでそれから納めることとなります。

また、司法書士への報酬費用についても登録免許税と同様になる為、経費計上をすることが可能です。

経費として計上できないもの

次に経費として計上できない諸費用は、

  • 不動産仲介手数料
  • 固定資産税清算金
  • 印紙税

以上が経費として計上することができません。

経費として計上できない理由は、上記の費用が物件の取得価格に含まれるからです。

つまり、土地・建物の金額に上記費用が上乗せされて総金額が出される為、その諸費用のみを分けて計上することができなくなります。

計上できない諸費用は、土地・建物の金額に上乗せされる為、建物分は減価償却費として、償却期間に応じて費用計上されていくことになります。

さいごに

不動産投資はとても大きな金額が動くため、それに関わる諸費用に関しても高額になります。

その為、どの諸費用が、どのタイミングで費用として計上されるかを把握し、資金計画を立てるようにしましょう。

税金をコントロールすることで、不動産投資の税引後キャッシュフローの最大化を目指しましょう。

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監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO

昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。

マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。

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