賃貸経営の中で費用計上できるものとできないものは何ですか?

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物件を所有し、アパート経営をしていく中で、様々な支出が発生します。

ではその支出のうち、費用計上できるものと、できないものは何でしょうか。

納税額は所得額で決まる

国税庁のサイトで、不動産所得は以下のように定義づけられています。

総収入金額 – 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額と必要経費には何が含まれるのかを知ることで、不動産所得を導き出すことができます。
当然費用計上できるものが多いと、その分所得を減らすことができ、最終的な納税額を減らすことが出来ます。

計上できる代表的な経費

費用になる支出とは「純粋に収益物件活用のために支払った費用」です。
つまり私的な活動による支出は「費用にならない支出」です。

以下に不動産投資に伴う代表的な費用を挙げさせて頂きます。

(1) 税金

固定資産税や都市計画税、不動産を購入したときの不動産取得税、また収入印紙代などの税金は費用計上できます。所得税や住民税、法人税などは費用計上できません。

(2) 管理会社への業務委託料

賃貸経営をする場合、管理会社に管理委託料を支払い、入居者対応や家賃の回収・送金などを任せることが一般です。それらの管理委託料は不動産運営に必要な費用として計上が認められます。

(3) 入居付けのための費用

入居付けの際の広告料は費用として認められます。
また入居者へのちょっとしたプレゼントも交際費として費用に認められます。

(4) 保険料

不動産投資をするときには、火災保険への加入必須です。
また、地震保険に入る人もいらっしゃいます。
それらの保険料は費用に計上できます。

(5) ローン金利

融資を利用して物件を購入した場合は、返済金額の内、支払利息部分は費用計上できます。
反対に元本返済部分は費用計上できません。

(6) 減価償却費

不動産投資を行う上での、大きなメリットの一つであり費用計上できるものです。
減価償却費とは、簡単に言うと実際の支出が伴わないのに帳簿上の利益を減らすことができるので、節税に効果を発揮します。
この減価償却費をコントロールすることができると、税金をコントロールすることができるようになります。

(7) 修繕費

部屋のクリーニング代やクロス(壁紙)の張替えなどの費用は修繕費として費用計上出来ます。
ただし、機能を向上させるための設備の費用に関しては、修繕費として一括での費用計上はできません。
固定資産と同じく、耐用年数の期間にわたって減価償却する必要があります。

終わりに

確定申告のシーズンになると多くのお客様から費用計上についてお問い合わせがあります。

事前に賃貸経営における費用を把握し、正しく費用計上することで、適切に不動産所得を圧縮し、節税をすることができます。
今後の賃貸経営に是非役立ててみて下さい。

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監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO

昭和55年生、岩手県出身、岩手大学工学部卒。
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発に携わり、その後不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
2013年に大和財託株式会社を設立。収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を関東・関西で展開。
中小企業経営者、土地オーナー、開業医・勤務医、高年収会社員などに対して多様な資産運用サービスを提供している。
自社設計施工により高品質ローコストを実現している新築1棟アパート・マンション、中古物件のリスクを排除した中古1棟リノベーション物件、デジタルテクノロジーを活用した不動産小口化・証券化商品、利益最大化を実現する賃貸管理サービスなどを、顧客のニーズに合わせて組み合わせて提案できることが強みである。
資産運用領域で日本No.1の会社を目指し日々経営にあたっている。

マッスル社長としてYouTubeでも活躍中。
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