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不動産売買電子契約解禁で何が変わるか

大和財託の藤原です。

日に日に暑さが増してきました。
私は筋肉があるせいか、とても暑がりのため実は夏は苦手だったりします。

とはいえ夏は開放感があるので、エアコンをガンガン効かせながらのビールが最高です。

当社では創業1年目から毎年夏に社員旅行を実施してきました。
疫病によって過去2年は実施してこなかったのですが、今年は会社業績も好調であることもふまえ、3年ぶりに実施することにしました。

今年は5年ぶりの沖縄本島を予定しています。(前回は石垣島でした)

当時は社員数30名超えたくらいでした。




 

任意参加にしていますので一部社員は所要で欠席ですが、東京大阪合わせて80名の社員が参加する一大イベントとなります。

古い考えと思う方もいるかもですが、やはり会社内での飲みニケーションや業務を離れての社員旅行・望年会などは、チームビルディング上極めて重要な位置づけであるというのが私の考えです。

実際、この2年間社内イベントが少なかったこと、社員が急増したことにより、組織の横のつながりが薄くなったと実感しています。
(社員と話をしていてもそのように感じます)

当社は入社する前から、会社でのイベントが多い会社ですよ、とお伝えの上で、全員入社してきているので全員がそういったイベントは好きです。
(もちろん、温度差はあると思いますが)

今回の3年ぶりの社員旅行は、多くの社員の方が喜んでくれており、大部分を費用負担する会社(私)としても、とても嬉しく感じています。

より良い仕事をして顧客に喜んでいただけるように、組織力が高い良い会社にしてまいります。

 

本題です。

不動産売買の電子契約解禁で何が変わるか?

についてです。

 

5月18日に改正宅地建物取引業法が施行されました。

目玉となるのが、不動産売買取引において、電子契約が解禁されたことです。

宅建業法は都度改正されてきました。

原則的には、宅地建物取引士によって対面による重要事項説および重要事項説明書への記名捺印、契約書面の記名捺印が必須でした。

その後、対面で行うことが必須だったのがZOOMなどのツールで行うこともOKになりましたが、書類への記名捺印は残ったままで郵送が必要でした。

それが今回の法改正により、ITツールを使っての重要事項説明書および契約書が解禁となり、捺印が不要となりました。これによって紙が不要になったのです。

オンラインでの不動産取引・売買が可能となれば、これまで私達が経験した小売のネット化(オンラインショップ)やネット証券のような業界再編が不動産業界にも起こる、という専門家、経済人がいるようです。

あるいはこれを商機と捉え意気込む不動産テック?企業もいるようです。

実際、不動産の電子契約・オンライン取引が解禁となり、なにか変わっていくのでしょうか。

ほとんど何も変わらない、というのが私個人の見解です。

もちろん便利になる部分はたくさんあります。

我々不動産業者にとっては、業務で紙が出なくなるメリットは極めて大きいです。
システムで業務が完結しその後のドキュメント管理も便利です。

当社では日々の業務で原則紙が発生しないのですが、宅建業法や建設業法などでの書面への記名捺印が定められていたので、その部分だけは紙で打ち出していたのが完全になくなるので、当社の生産性は大きく向上します。

顧客側のメリットとしては、紙で記名捺印して返送する手間がなくなる、ことです。
(IT重説は以前からありましたが、対面での契約が不要になるのは当然に便利ではあります)

でもそれ以上のなにか業界的な変化があるか、と言われれば、ほとんどないと思います。

一般的な小売商材のようなオンラインショップ化は起きないと考えます。

なぜか。

金額が大きいこと、不動産は個別性が強く現地確認が必須であること、重要事項説明は残ったまま、などが理由です。

不動産を頻繁に売買するのは我々不動産業者なので、その工数削減には効果を発揮しますが、一般の方が自分の住まいである実需不動産や投資用不動産を頻繁に売買するわけではないので、オンライン化によるメリットは限定的です。

自分が住む家なら尚更実際に部屋を見たり周辺環境を確認したりしますし、不動産投資として購入する収益不動産も基本的には現地確認をすると思います。
※もちろん、全く現地を見ずに購入する方も一部でおりますし、ワンルームマンションなどは現地見ている方が少ないかもしれませんが。

宅建業法改正後も、宅建士による重要事項説明義務は残りますので、結局売買するには一定の手間・時間はかかります。
※重要事項説明は消費者を守るためにも必須だと思いますし、無くなることはない。

以上が一般の方が購入する場合の見解です。

売却する場合はどうでしょうか。

この場合はメリットは多少あると考えます。

特にあるのが、早い現金化を希望する場合で、買取業者がオンライン取引で買い取るようなケースです。
物件説明は売主にはそもそも不要ですので、買取業者が自社メディアを通じて案件を獲得して、金額折り合えば手間なく売却できる世界観は実現すると思います。
※それでも登記申請では相変わらず紙が存在しますが。

あくまで私の見立てを述べさせていただきました。

今回は不動産取引の話をしましたが、建設業における工事請負契約でも紙による記名捺印は不要になったりと、諸外国から遅れを取っていた我が国のデジタル化が一歩進んだことは間違いありません。

そういった部分での期待はして良いと考えます。

本日は以上です。

大和財託株式会社
藤原 正明

 

 

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